1947-10-25 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第23号 ○淵上委員 この要求は勞働者憲章として立法された勞働基準法の、勞働條件の原則である勞働を對象として支拂わるる賃金は、勞働者が人たるに値いする生活を營むための必要を充たすものでなければならぬということを基本理念としたものである。すなわちその額は、基準賃金によつて勞働者及びその家族が、結局において生活を維持するに足るものでなければならぬ。これはその通りであります。 淵上房太郎